購入した中古トラックを直接取りにくる場合
Q. 〜ナンバープレートのついていない車両の移動について〜
中古トラックや中古の特殊車両をご購入された場合、販売会社にて車両を直接お受けとりになることがあります。この場合、事前に予備検査を通してナンバープレートがついた状態の車両もあれば、末梢渡しとなりナンバープレートがついていない車両もあります。そこで「ナンバープレートが無い車両をどうやって持ち帰るのか」という疑問を浮かんでくるかと思います。では、車検の切れた(ナンバープレートのついていない)車両を移動するにはどうしたらよいのでしょうか?
A. 自動車臨時運行許可申請書(仮ナンバー)を借ります。
自動車臨時運行許可申請書をお客様ご自身で申請していただき、区役所や市役所にて臨時運行用の仮ナンバーをもらいます。その際、移動する車両(トラックなど)の抹消登録書が必要になります(ジェーピートラックからお客様にFAXなどでお送りします)。仮ナンバーの有効期限は最大で5日間ですので、車両を移動した後5日間以内に正式にナンバー登録しましょう。また、仮ナンバーの有効期間中は自賠責保険に加入しなければなりません。
購入した中古トラックを陸送する場合
譲渡関係書類を宅配便で別途お送りいたします。
予備検査について
予備検査とは、所有者が確定していない車両を陸運局で車検に通すことです。予備検査を受けて通過した車両は、3ヶ月間車検が有効となります。有効期間内に、新しい所有者の方が登録手続きを済ませてください。その日から2年間の車検がつきます。事前にジェーピートラック側で予備検査の手続きを取りますので、お客様は3ヶ月以内にナンバー登録手続きをするだけで済みます。
登録納車について
管轄の陸運局でナンバーを取得した上で車両をお渡しすることです。名義変更をする必要はありません。



